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相続・贈与Inheritance -

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人)から相続などによって「遺産に係る基礎控除額」を超える財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金(国税)です。

主な相続税対策

  • 争族対策

    相続で揉めないよう、エンディングノートや遺言書により依頼者の方の想いを残し、依頼者の方の気持ちに寄り添った揉めない笑顔相続のお手伝いをさせていただきます。
  • 贈与対策

    贈与にあたっては対応を誤ってしまうと生前贈与として認められない可能性もあります。弊社では、お客様の状況をヒアリングしたうえで最適な生前贈与対策を提案させていただきます。
  • 納税資金対策

    弊社では、納税資金対策の具体的な提案事項として「資産売却」「生命保険の活用」「金融機関からの借入」「退職金の活用」などお客様の状況に応じた柔軟かつ最適なアドバイスをさせていただきます。

特に、贈与対策は、相続人や孫などを対象に、贈与する期間が長いほど有効な節税対策を立てられるケースが多くなりますので、お早めのご相談をお勧めします。

贈与について

相続税対策の一つに生前贈与があります。生前贈与とは、贈与者(贈与をする人)が生前にご自身の意志で妻や子・孫等の受贈者(贈与を受ける人)に無償で財産を移転することをいいます。
生前贈与は、一定額以上の贈与について受贈者に贈与税が課税されますが、贈与税と相続税の税負担の差異をうまく活用して、全体的な税負担の軽減を図ることができますので、できるだけ長期にわたり計画的に実行することが重要となってきます。
効果的な生前贈与対策についてもアドバイスさせていただきますのでお早めのご相談をお勧めします。

ご相談者様の現状や希望、目的をヒアリングさせていただき、遺言の内容のアドバイスや提案をさせていただくとともに、生前贈与などの相続税対策、後見や家族信託などの認知症対策など、生前対策全般を提案させていただきます。

サービス流れ

  • 01面談

    01面談

    初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させていただきます。(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心ください)
  • 02ご契約

    02ご契約

    実際の契約書をご用意させていただきますので、署名・捺印をしていただき契約完了となります。
  • 03資料収集

    03資料収集

    お客様自身で資料の収集申告に必要な資料の収集を行っていただきます。
    ※別途報酬がかかりますが、弊社の方で取得代行が可能な資料もございます。
  • 04ご提案

    04ご提案

    財産目録の作成この財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。
    ※通常プランでは、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせていただきます。
  • 05提出

    05提出

    弊社にて、遺産分割協議書および相続税申告書の作成遺産分割方針をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書および申告書に相続人全員の署名および実印の捺印を行います。相続税申告書の提出税務署に提出後、相続税申告書をまとめお客様にお渡しさせていただきます。

費用のご案内

【相続税申告書作成報酬】

遺産総額 報酬料金(税込)
7,000万円未満 385,000円~
8,000万円未満 407,000円~
9,000万円未満 429,000円~
1億円未満 451,000円~
1億5千万円未満 605,000円~
2億円未満 770,000円~
2億5千万円未満 935,000円~

※「遺産総額」とは土地等の小規模宅地等の特例を適用する前の金額で、相続税に係る基礎控除の控除前の金額を指します。上記金額には、基本的な範囲内での申告書作成報酬とさせていただいておりますが、相続財産の内容や財産評価の困難性により報酬は増減致します。


【相続税についてのご相談】

現時点では相続は発生していないが、相続税についてのご相談や今後のシミュレーションのご相談など随時承ります。

個別相談~90分まで ご相談料 10,000円(税抜)

よくある質問

Q.遺言書は財産の多い社長や資産家が書くものではないでしょうか。
そんなことはありません。
実際、相続で揉めるのは遺産総額5,000万円以下の場合が多いのが現状です。遺産総額5,000万円といえば、主な財産が自宅不動産と多少の預貯金のみということがほとんどです。このようなケースで相続人が複数いる場合、平等に分けようとすると自宅を売り払わなければなりません。
しかし、同居していた子供がいたらどうでしょうか。自分が住んでいる家を売ることに簡単に同意できるでしょうか。「争族」に発展してしまう可能性がおおいにあります。
Q.自宅とその敷地を妻に贈与しておきたいと考えているが贈与税はかかりますか。
まずは、贈与税の配偶者控除の条件からご理解ください。
配偶者控除は、土地建物という不動産だけでなく、不動産を取得するための現金も特例の対象となります。配偶者控除を適用すると2,110万円以内であれば 贈与税はゼロになります。
それを超えても税金は相当に軽減されますが、土地・建物の所有権移転登記をするために登録免許税、不動産取得税、司法書士に依頼する場合の報酬などはかかります。
Q.賃貸マンションを建設すると相続税対策になると聞きましたが、本当ですか。
不動産の有効活用は相続税対策の代表格ですが、活用方法を間違えると何の相続税対策にもなりません。
父親の土地の上に父親の建物を建てるのと子供の建物、会社の建物を建てるのとでは全然違った対策になってしまいます。 対策の入り口が非常に大切ですので、早い時期にご相談ください。
なお、不動産投資をする場合に、一番大切なことは節税より物件の収支です。収支、資金繰りを軽視して節税に目を取られると失敗してしまいます。また、名義を誰にするかも大切です。